iPhone8およびiPhoneⅩで話題に上がることも多くなっているスマートフォンですあ、あなたはスマートフォン端末を購入する際に代金を一括で支払いましたか?

多くの人が月々の電話料金と合わせて24回払いで端末本体代金を支払っているのではないでしょうか。

シンプルな携帯電話とくらべ高額なスマートフォンの普及に伴い、携帯電話や端末本体代金を分割して支払うことが一般的になっています。

毎月の料金に端末代金を含め支払いをする場合、端末本体の支払いや契約形態をあまり把握していない方が多いのではないのではないでしょうか?

スマートフォンの本体代金は割賦契約で支払われることが多くなっています。

こうした割賦契約は、いわゆる携帯電話販売店で「実質0円」「実質無料」などと書かれているものといえばピンと来るでしょうか。「2年間契約した場合には、月々の支払いに含まれる機種代金と同額を割引され、実質0円で購入ができる」というものです。携帯端末料金を分割払いしているなんて、思いもせずに契約していませんか?実はこうした契約形態は、分割払い・割賦契約であり立派なローンです。

 

分割払い・割賦契約の場合、代金はクレジット契約でクレジット会社に支払いますが、携帯端末販売の場合、携帯電話会社がクレジット会社の機能を兼ねています。そのため、通信料金も携帯端末本体料金も同じ会社から請求されます。さらに、同時にこれら2つの料金が請求されるため、分割払い・割賦契約を意識しづらくなっています。

 

携帯電話端末がローンである以上、携帯電話料金の支払いについて1回目の延滞から個人の信用情報には「延滞」が記録され、3ヶ月分の延滞で、事故情報として「ブラック登録」されます。

 

こうした支払いに関する事故情報は携帯電話端末の支払い完済後も5年間は残されます。「延滞」や「ブラック登録」された信用情報は、指定信用情報機関にて他のクレジット会社と共用されています。つまり、「携帯電話料金の延滞くらい…」と料金を滞納し、クレジットカードや住宅ローンや車をはじめとした各種ローンを新たに申し込んでみたところ、審査が通らなくなる可能性があるのです。

 

問題は他にもあります。子どもに携帯電話を持たせる家庭も増えているようですが、子ども名義で携帯電話を購入、分割払いする場合。子ども名義で分割払い契約にして、代金は保護者が支払う際、保護者が支払を滞納すると、「子どもが滞納した」という記録が残ります。契約期日内に支払をするのはもちろんですが、既に子ども名義で分割払い契約をしてしまった場合、本人または保護者からの申し出により契約を保護者名義に変更することも可能ですので、携帯電話会社に問い合わせられるのも良いでしょう。)

 

2013年10月にはソフトバンクが信用情報機関であるCICと日本信用情報機構に6万3133件の情報を誤登録し、このうち1万6,827件は、クレジットカードの申し込みなどの際に、影響が生じた可能性があるという発表を行いました。

さすがにこうしたケースはまれですが、住宅ローン審査前にご自身で信用情報を確認するのも良いかもしれません。

 

日本国内の信用情報機関は下記の3つとなります。

 

JICC 日本信用情報機構

CIC

全国銀行個人信用情報センター

 

いずれも郵送で信用情報の照会に応じています。